自転車で平和堂にいく

ずーっと旧東海道を通っていく。街道は坂がなくていい。だから、平和堂はちょっと離れてるけど自転車でいく。ヘッドホンで音楽を聞きながらいく。
なんか、イヤホンやヘッドホンでをつけての自転車の運転について、当地でも規則がかわったというような話を聞いた(従前の扱いについては〈イヤホンをして自転車にのること - 主夫の生活〉)。そこで、またもやしらべてみた。ら、すぐにでてきた。これです。テキスト部分をコピペしときます。

愛知県道路交通法施行細則の一部改正
愛 知 県 警 察
○ 自転車運転中の携帯電話の使用
禁止
○ 大音量でイヤホン等を使って音
楽等を聞くなど、安全な運転に必
要な音や声が聞こえないような状
態で自転車を運転することの禁止
平成24年4月1日施行
※ メールなどにより、携帯電話の画面を注視す
ることは禁止です。
※ 安全な運転に必要な音や声とは、例えば、救
急車等のサイレン、他の車のクラクション等があ
たります。
罰 則 : 5 万 円 以 下 の 罰 金
○ 大音量でカーラジオ等を聞くなど、安全な運転に必要な音
や声が聞こえないような状態で自動車や原付バイクなどを運
転することは禁止です

というわけで、まわりの音が聞こえるくらいの音量でならヘッドフォンやイヤフォンで音楽を聞きながら自転車に乗っても違反じゃないのでした。安心しました。


しかし、いま、上に引用した文言を読みなおしてみましたら、

○ 自転車運転中の携帯電話の使用
禁止

※ メールなどにより、携帯電話の画面を注視す
ることは禁止です。

とあり、じゃあ音声通話はいいのかいかんのか?という疑問がわいてきましたので、もう少し調べてみました。
すると、愛知県道路交通法施行細則 一部改正質疑応答集というのがありました。
それによると、“携帯電話等の本体を手に持った状態で”の通話は違反だが、

いわゆるハンズフリー装置を併用
して手に持つことなく使用できる場合は、本件違反となりません

ということでした。そんでああいう上の引用のような書きかたになっちゃったんだろうな。じゃあ、厳密に言えば、“自転車運転中の携帯電話の使用禁止”というのは、《嘘》だよねえ。まあ、半分あたってるから、《嘘》はきついか。じゃあ、《誇大な表現》?。うーん、どう言えばいいんだろう。