減免申請なる

これを[健康]に分類するのもいささかのためらいはあるのだが、国民健康保険保険料の減免申請についてなので、まあそういうことで。
で、いってきました。そして成りました。大きいです。16年分で307,360円、17年分で69,380円。合計37,6740円だ。はじめ16年分保険料は限度額いっぱいの610,000円だったので「ううぇ〜」と思っていたんだけど、よかったです。しかも、前の勤め先の健康保険を任意継続した場合の保険料は、381,861円なので、それと比べても79,221円もお得。しかも、俺の場合、一昨年>>去年>今年と2段階で収入が減っているので、去年減免申請をするより減免率が大きいと思う。賦課年度の前年の所得と今年の所得との割合だからね(賦課年度の前年の所得と賦課年度の所得の関係ではないことに注意)。さらに面倒な申請が1回ですんだし、保険証のない期間は十分に健康と安全に気をつけて生活することができた。
あとこれを忘れちぁいけねぇな。もし仮に、妻が俺で俺が妻の立場だったら、要するに妻が仕事を辞めかつ第3号被保険者になれない程度の収入があり俺にまともに給与所得があったら、16年分の減免はならなかっただろうし(これは大きい)、今年度分の減免ももっと率がわるかったと思う。
というのも、国民健康保険の保険料というのは、世帯に対して賦課されるので、支払う義務があるのは世帯主なのだ。したがって、所得とは「世帯合計の所得」。うちの場合、妻にはまともに収入があるので、はじめあせったのだが、よく見ると、「世帯合計の所得」とは「被保険者及び被保険者でない世帯主の(所得の)合計」〈括弧内筆者加筆〉とある。つまり、わが家の場合、俺が世帯主なので俺の所得だけが世帯合計の所得となるのだ。ということは、妻はわが世帯内において独立採算制で生計を営んでいる(子どもも扶養して)ということか。
どうもわが家のような家計構造は今まであまりなかったので、お役所としてもそれを想定してなかったんだろうね(いわゆる法の盲点か?)。でも、これからも、世帯主の所得が急激に減るケースはしばらく増えるだろうから、その辺を考えないと、役所もお金を取りそびれるぞ。
まあ、こんなことうれしいのは俺だけで、これを読んでいる人にはいっこうに関係ないお話だろうね。