所得証明書をとりにいく

わが家の子どもたちは妻の扶養家族である。妻のほうが俺より圧倒的に収入が多いのだ。俺の数倍である。
さて、児童手当の、所得限度額が昨年度より引き上げられ、おかげで昨年度は児童手当をいただけた。それはいいが、今年は妻の給料も少し上がって、源泉徴収票を見るかぎりどうももらえそうもない。
そこで、「そういう場合どうすればいいか」と妻が職場の担当者に聞くと、「継続してもらえる人と同様現況届と所得証明書を提出することになっている」とのこと。それを聞いて俺はやっぱりお役所の仕事はお役所仕事だとつくづく思う。もらえないのがわかっているのならそんなもん提出する必要はないではないか?ためしに、「もし提出しなければどうなるのか」と聞いてみろ、と妻に言ってみる。「提出しなければ継続できない」という答えが返ってくるに違いない。じゃあ、継続しないなら提出しなければいいのだ。
しかし、ひょっとして、ということもあるので、だめもとでとりにいく。
ところが意外や意外、区役所の窓口担当は思ったよりお役所仕事ではなかった。俺が、「もし所得が児童手当給付の限度額以内だったら所得証明をいただきたいが超過していたら必要ないのでもらわない、ということはできるか?」と聞くと、「いいですよ」とのこと。「じゃあ、そういうことで」ということで、所得証明書を一応プリントアウトしてもらう。
見ると、「所得」というのが2種類あるではないか。「給与所得」と「総所得」である。給与所得は、給与収入から基礎控除を控除したもの、総所得はそれからさらに扶養家族控除や各保険料控除等を控除したものである。で、俺は考えた。児童手当の所得というのはどっちの所得だったのか?給与所得なら確実にもらえないが、総所得なら十分いけるぞ。担当者は「どうしますか?」と迫ってくる。「ええい、ままよ。たかが300円のことじゃないか!」ということで、もらってきたのであった。
家にもどり、もう一度児童手当の説明を読むと、おお、やはり給与所得のほうだったのであった。ということで、300円と区役所までの移動の労力が無駄になったのであった。まあそんなこともあろうかと自転車でいったんだけどね。