憲法9条について考える

第二章 戦争の放棄
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

戦争は放棄できんだろう。「戦争」の定義にもよるが、侵略のための武力の行使はゼッタイいかんが、自衛のための武力の行使は必要ではないのか。
悪い人間がいるのと同じように悪い国もあるあるだろう。そういうのが侵略してきたらどうするのか。死ぬのを避けるために戦うのは生き物として当たり前のことではないか。そういう自衛のための戦争も放棄せよというのか。侵略を甘んじて受け入れよというのか。
ゲリラ戦ではなく国としておこなうのであればそれは国権の発動たる戦争であるし、武力による威嚇だけですむなら幸いで、それでだめなら武力の行使も必要だろう。そしてそれらは侵略という国際紛争を解決する手段として必要なことなのだ。
そして、そのためには"陸海空軍その他の戦力"は保持すべきだろうし、国の交戦権は認めてもらわんと困る。だから、"日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し"というところまでは大賛成だが、そのあとは大反対である。ついでに兵役も国民の義務だと思う。
放棄すべきは「侵略のための戦争、侵略のための武力による威嚇又は侵略のための武力の行使」だろう。
ちなみに自衛隊は"陸海空軍その他の戦力"だし、自衛隊法では"自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし"(第3条)というように交戦権を認めている。これらは憲法違反である。